生活保護の問題で頭が痛いので、何が心配なのかをまとめてみる。
【東京新聞】扶養困難 証明義務化も 生活保護で厚労相
↑の記事で『小宮山洋子厚生労働相「義務者が責任を果たす仕組みを検討したい」』とある。
義務者が責任を厳格に果たすとどうなるか、今、わしが想像出来る範囲で想像してみた。
まず、もし、うちの家族の誰も働けない状態になった場合の生活保護支給額を計算してみる。
生活扶助基準(第一類費) | |
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わし(30) | 40,270 円 |
かみさん(32) | 40,270 円 |
長男(2) | 20,900 円 |
長女(0) | 20,900 円 |
母ちゃん(57) | 38,180 円 |
合計 | 160,520 円 |
生活扶助基準(第二類費) | |
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五人世帯 | 55,600 円 |
加算費 | |
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中学生以下の子供を扶養 | 15,000 円 |
中学生以下の子供を扶養 | 15,000 円 |
住宅扶助 |
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最大 69,000 円 |
ザックリと、以上のような感じで計算され、合計 315,120 円となる。
この金額はうちの世帯が、憲法が定めるところの「健康で文化的な最低限度の生活」を営む為に最低限必要と認定される金額となる。
これは生活保護用語で「最低生活費」と呼ばれる。
次に3親等以内の親戚を挙げる。
親等 | 続柄 |
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0親等 | わし(直系) |
かみさん(直系) | |
1親等 | わしの母(直系) |
かみさんの父(直系) | |
かみさんの母(直系) | |
長男(直系) | |
長女(直系) | |
2親等 | わしの祖母(直系) |
かみさんの弟 | |
かみさんの妹 | |
3親等 | わしの叔父A |
わしの叔母A | |
わしの叔父B | |
わしの叔母B | |
かみさんの叔母 |
こうしてみると、最大10人の親戚に対して扶養義務があるように見える。
仮に、親戚が全員扶養が必要な立場だったとすると、ざっくり一人につき月額 130,000 円くらいの補助が必要として、月額 1,300,0000 円が必要だ。
わしは、扶養義務の厳格な適用をするということは、自分が「健康で文化的な最低限度の生活」を営む為に最低限必要な金額を超える所得を親戚に仕送りする義務を負うという事になると考える。なぜなら、月額何円以上の所得がある場合に仕送り義務があるというような具体的な基準が無いので、最大限悲観的に考えるしかないからだ。
そう考えると、なんと、自分の世帯の分と合わせて、月に 1,615,120 円の手取り収入があれば、自分の扶養すべき範囲を賄えるらしい。
そして、その収入を超えて初めて「最低限」の生活レベルから抜け出す事ができる。手取り年収が 20,000,000 円弱あっても、親戚が全員貧困だと、自分も「最低生活費」で暮らす義務があるという事になる。
今のところ幸いな事に、わしの親戚には補助が必要な人は1人しかいないので、うちの家計からは月 50,000 円ほど援助するくらいで済んでいる。
しかし、全員がいつまでも健康で稼ぎ続けられるとは限らない。いつどうなってもおかしくは無い。
そうなったとき、仕送りをサボっているのを片山さつきに見つからないかとビクビクしながら生きるか、最低限のお金を残して仕送りをするか。あなたがその立場ならどうする。